父殺害の男に懲役7年=「障害が影響」と認定―大阪地裁(時事通信)

 大阪市の自宅で父親を殺害し、凍死した母親の遺体とともに遺棄したとして、殺人などの罪に問われた無職辻田吉広被告(41)の裁判員裁判で、大阪地裁(杉田宗久裁判長)は24日、「心神耗弱状態ではないが、アスペルガー障害の影響を相当受けていた」と述べ、懲役7年(求刑懲役10年)の判決を言い渡した。
 判決は、量刑理由として「アスペルガー障害抜きには考えられない犯行で、被告人なりに反省もしている」と述べた。
 辻田被告は、精神鑑定で広汎性発達障害の一つのアスペルガー障害と診断され、事件当時心神耗弱状態だったかが争点となった。杉田裁判長は、裁判員が責任能力を判断しやすいよう、鑑定医が法廷で裁判員に直接鑑定結果を説明する方法を採用した。 

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パピー星人

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by パピー星人 (2010-05-25 22:37) 

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